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高次脳機能障害友の会「しが」

高次脳機能障害は誰でも突然なり得る可能性があり、
自分らしく生きて行ける力を、再度身につける。
​そんな家族会を運営してます。

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会員と活動について

 会  員​  事故や病気による高次脳機能障害とその家族

 賛助会員  会の活動に賛同される方

 年会費   正会員(当事者及び家族)

       賛助会員(団体は3口以上)

​ お振込先  

お問い合わせ先

 高次脳機能障害友の会「しが」

  代 表 岡本律子

  事務局 滋賀県長浜市八幡東町78-2

  電 話 0749-62-2800

○役員会、例会(月1回)
○勉強会(年1~2回)
○フリーマーケットなど地域向け啓発を兼ねての参加
○無料弁護士相談会(年2~3回)
○会報「H20」発行(年4~5回)程度
○「NPO法人日本脳外傷友の会」運営委員会と国との交渉、担当官面談への参加

 *平成18年度から県内に支援機関(県立リハセンター支援部門、むれやま荘内高次脳機能障害支援センター)が出来た事により更にピアカウンセリング、グループワークなどの充実や交流会をこれまで以上に開催

日本高次脳機能障害友の会 及び「しが」の動向

1997年  名古屋、神奈川で友の会設立
1998年  日本初の脳外傷交流シンポジウム開催
1999年  アメリカTBI(脳損傷)事情視察
       厚生労働省に実態調査の提言
       坂口厚生労働大臣に要望書提出
2000年  日本脳外傷友の会 結成
       「知られざる後遺症」として

       NHKの「クローズアップ現代」で放映
       坂口厚生労働大臣に陳情
2001年  厚生労働省藤井紀夫氏に要望書提出
       脳外傷友の会「しが」設立
2002年  日本障害者協議会に加盟
       滋賀県委託事業

       「高次脳機能障害普及啓発事業」として活動
2003年  労災に於ける障害認定の緊急要望書提出
       国際脳損傷協会第5回世界大会参加
2005年  尾辻厚生労働大臣に陳情
2006年 「記念誌」発刊
       滋賀県立リハビリテーションセンター開所

       (滋賀県立成人病センター内)
       滋賀県高次脳機能障害支援センター開所

       (身体障害者更正施設 滋賀県立むれやま荘内)
2007年 「脳外傷Q&A」発刊
       日本脳外傷友の会第7回全国大会を滋賀県で開催

​行政の動向

1998年  東京都高次脳機能障害研究班設置
1999年  自賠責に関する懇談会開始(運輸省)
2001年  高次脳機能障害支援モデル事業開始
        国リハ実施(全国10箇所の拠点機関)
2002年  「日本失語症学会」が「日本高次脳機能障害学会」に名称変更
2003年  高次脳機能障害者が全国で30万人推定と発表
2006年  高次脳機能障害支援モデル事業修了
       高次脳機能障害支援ネットワークのブロック会議が全国で開催
2007年  国土省は高次脳機能障害を自賠責の補償対象認定をした

​滋賀県立リハビリテーションセンターとの関わり

□ピアカウンセリング事業にカウンセラーとして参加
□合同企画で交流会開催 (作業療法士・言語補聴士・臨床心理士参加)

滋賀県高次脳機能障害支援センターとの関わり

□支援センター事業(研修等)への参加・発表
□当会に対する支援(事業の協力)
□市町村事業の参加・協力(障害者相談員等)

日本高次脳機能障害友の会との関わり

脳外傷友の会「しが」

(名称)
第1条  この会は、「脳外傷友の会」とし、通称を「しが」とします。


(事務所)
第2条  この会は、事務所を代表者が定める地とする。


(目的)
第3条  本会は、脳外傷当事者とその家族、及び他に起因する脳損傷をもつ当事者とその家族の
     福利の向上と親睦を図り、相互の情報交換を活性化すると共に、社会に働きかけ、理解を
     求めていく事を目的とします。


(会員)
第4条  本会は、次の正会員と賛助会員で構成します。
     正会員:脳外傷当事者とその家族、及び他に起因する脳損傷をもつ当事者とその家族
     賛助会員:会の目的に賛同する個人、及び団体
 

(運営)
第5条  本会の目的を達成する為に、次の活動を行います。
    1.会員相互間のコミュニケーションを深めるため、レクリエーションや学習会などの行事を
      行い、会報を発行する。
    2.脳損傷とくに高次脳機能障害について、知識や介護技術の向上等の情報収集とその普及を
      図る。
    3.脳損傷とくに高次脳機能障害について、障がいの克服、障がい者の自立等の問題を社会的
      問題として提起するとともに、その解決のために各方面に広く働きかける。また、予防に
      ついても各方面に広く働きかける。

 

(役員)
第6条  本会は、次の役員をおきます。
     代表   1名
     副代表  2名
     役員   若干名(書記、会計、広報)
     *相談役 任期を退いた後も役員の要請に協力し助言する

 

(役員の選出)
第7条  役員は総会において選出します。役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
     ただし、年度途中の交代、補充は役員会で決定する。
 (総会)
第8条  本会は、総会および臨時総会を開きます。
     総会   :本会の最高決議機関であり、会の1年間の活動方針を決定し、役員を選出し
           ます。議決は、出席者の過半数とします。年1回定期的に開きます。
     臨時総会:役員会が必要と認めたとき、及び多くの会員が求めたときは、臨時総会を持つ
          ことができます。
     緊急の場合は、役員会をもって総会に代えます。

 

(役員会)
第9条  役員をもって役員会を構成し、当面の諸活動をこなします。
     役員会は、2ケ月に1回開きます。また、必要に応じて臨時開催します。

 

(会費)
第10条  本会の必要な経費は、会費と寄付金及び事業収益金で賄います。
      行事によっては、個別に徴収します。
      会員  :年額5,000円 支払い困難の場合は、分割納入に応じます。
      賛助会員:年額2,000円 の口数  個人 1口以上  団体 3口以上

 

(会計年度)
第11条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
      また、総会において前年度の決算、当年度の予算の報告を行い、総会の承認を得る
      ものとします。

 

(会則変更)
第12条  本会の会則を変更する場合は、総会の承認を必要とします。

 

附則 本会は、2001年 1月21日発行とします。
       2002年 3月 9日 一部改正
       2006年 3月18日 一部改正
       2007年 3月17日 一部改正
       2008年 3月 9日  一部改正
       2009年 5月10日 一部改正
       2010年 5月 8日 一部改正
       2011年 5月 7日 一部改正
       2012年 5月19日 一部改正

お問い合わせ

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